灯火器7-81-3(1)⑩、8-81-3(1)⑦
二輪車・側車付二輪車以外では、方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する尾灯が、作動中に指示側または両側で消灯する構造を認める規定があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑩・8-81-3(1)⑦は、二輪自動車・側車付二輪自動車以外で、方向指示器や非常点滅表示灯と兼用した尾灯について、方向指示中に指示側の尾灯、あるいは非常点滅表示中に両側の尾灯が消灯する構造を認めています。ウインカーと兼用でない尾灯の球切れや通常走行中の消灯まで認める意味ではありません。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、車両区分と兼用灯火条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。