灯火器7-81-2(1)④、8-81-2(1)③
尾灯は灯器が損傷したり、レンズ面が著しく汚損している状態では基準に適合しません。点灯するだけで合格とは限りません。
NALTEC 7-81-2(1)④および8-81-2(1)③は灯器の損傷やレンズ面の著しい汚損を認めない性能要件を定めます。亀裂・破損・汚れの状態と灯光色・機能を合わせて確認します。
適用条件
尾灯を装備する車両。損傷の程度は検査で現物確認が必要
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。