灯火器7-81-3(1)⑥、8-81-3(1)④
尾灯の点灯操作状態を運転者に表示する装置は原則必要です。ただし、尾灯に連動して点灯する前方の計器類がある車や二輪車などは例外です。
NALTEC 7-81-3(1)⑥・8-81-3(1)④では尾灯の点灯操作状態を運転者に示す装置を求めます。ただし二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、尾灯と連動して運転者席や並列席前方の計器類が点灯する車は例外です。単独の尾灯マークがないことだけで一律不適合とはいえず、実際の点灯表示機能と車両条件を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、灯具配置、二輪・大型車・事業用車の適用例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。