灯火器7-81-3(1)⑥、8-81-3(1)④
尾灯の点灯操作状態の運転者表示は原則必要ですが、尾灯と連動して点灯する計器類を備える車や二輪車、一定の大型特殊車は例外です。
NALTEC 7-81-3(1)⑥・8-81-3(1)④は尾灯の点灯操作状態を表示する装置を要求します。ただし、二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、尾灯と連動して点灯する運転席等の前方の計器類を備えた車を除外しています。専用の表示灯がないだけで即不適合と判断しないことが重要です。
適用条件
尾灯の点灯表示装置。二輪車・特定大型特殊車・計器連動の例外を考慮
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。