灯火器7-81-3、8-81-3
一般的な尾灯は点滅するものでないことが基本です。点滅改造は尾灯の取付基準に適合しないおそれがあります。
NALTEC審査事務規程7-81・8-81では、尾灯の灯光色は赤色とされ、取付要件で点滅するものでないことが定められています。ウインカー等と兼用する灯器には別の規定があるため、車種・灯器構造・適用関係を確認してください。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪車の尾灯。兼用灯器・製作年月日の適用関係による例外を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条・審査事務規程7-81・審査事務規程8-81
ブレーキ時のみ変化する制動灯と、常時点灯する尾灯は適用条項が異なります。尾灯自体が点滅する場合は点灯制御を確認してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。