テールランプを点滅するように改造しても車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)⑦、8-81-3(1)⑤

結論

尾灯は原則として点滅できません。ただし方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する灯火には所定の例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-81-3(1)⑦・8-81-3(1)⑤は尾灯を点滅しない構造と規定しています。方向指示器や非常点滅表示灯との兼用で一定の点灯・消灯例外があり、通常のテールランプを自由に点滅させることを許すものではありません。

適用条件

適用条件

尾灯を備えた自動車。方向指示器・非常点滅表示灯との兼用構造および従前規定を別途判断。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。