灯火器7-81-3(1)①、8-81-3(1)①
尾灯は原則、運転席から消せない構造または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯中に消せない構造が必要です。昼間の限定的な例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)①・8-81-3(1)①は尾灯の連動・消灯制限を定めます。夜間に前照灯が点灯しているのに尾灯を任意消灯できる改造は原則不適合です。ただし道路交通法上、前照灯を点ける義務がない状況で前照灯や前部霧灯を点灯させる際に尾灯を点けない装置は例外として認められます。使用条件と回路の構造を確認します。
適用条件
尾灯。第7章と第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊・車種別高さ例外と連動表示を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。