灯火器7-81-3(1)⑥、8-81-3(1)④
尾灯の点灯操作状態を運転者へ表示する装置が原則必要ですが、尾灯と連動点灯する計器類を備える車などには例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑥・8-81-3(1)④は運転席に尾灯の点灯操作状態を示す装置を求めます。ただし二輪車、最高速度35km/h未満の大型特殊車、尾灯に連動して運転席と並列席の前方にある計器類が点灯する自動車は例外です。専用アイコンが消えていても、他の適法な連動表示があるかを確認し、表示がまったく機能しないときは不適合になり得ます。
適用条件
尾灯。第7章と第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊・車種別高さ例外と連動表示を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。