灯火器7-81-3(4)、8-81-3(3)
大型特殊自動車の尾灯には脱着式を認める特則があります。取り外した状態を運転者へ常時表示するなどの条件が必要です。
NALTEC 7-81-3(4)・8-81-3(3)は大型特殊自動車の尾灯について取り外した状態でその旨を常に運転者へ表示するものに限り脱着式を認めています。ステッカー等で表示する場合は、運行の用に供する際に尾灯の取付が必要である旨を示すことで足りる特則があります。普通乗用車へこの脱着式特例を一般化できません。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の適用、製作年月日・型式指定の従前規定、二輪・側車付二輪・大型特殊車の車種区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。