灯火器7-81-2(1)①②④、8-81-2(1)①②③
赤色LEDへの交換自体は一律禁止されていません。赤い灯光、正常な明るさ・視認性、適切な取付と点灯制御が必要です。
NALTEC 7-81-2(1)①②④は尾灯を夜間後方300mから確認でき、灯光色が赤色で灯器に損傷・著しい汚損がないことを求めます。LED光源でも要求性能を満たせばよく、LEDに替えたという理由だけで不適合とはいえません。灯体設計や配光によっては後方視認性が不足したり他車を眩惑するため、発光状態、装置の構造・取付、車両区分や従前規定を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車・車幅0.8m以下・セミトレーラなどの別条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。