灯火器7-81-3(1)⑤、8-81-3(1)③
後面の両側にある尾灯は原則、車両中心面に対して左右対称の位置に取り付ける必要があります。ただし車体後面自体が左右非対称な場合には例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑤・8-81-3(1)③では後面両側の尾灯を車両中心面に対して対称に取付けることを求めています。後面が左右対称でない車両ではこの限りではありません。
適用条件
後面の両側に尾灯を備えた車両。車体後面の非対称構造に例外あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。