灯火器7-81-3(1)②、8-81-3(1)②
通常の四輪車では尾灯の照明部下縁が地上350mm以上必要です。地上300mmでは第7章・第8章の通常取付基準を満たしません。
NALTEC 7-81-3(1)②と8-81-3(1)②は通常の四輪車で尾灯の照明部下縁350mm以上を求めています。二輪車では250mm以上、構造上350mm以上に取付できない一部セミトレーラでは取付可能な最高位置という例外があります。年式別従前規定や車両区分も確認し、レンズの最下部と照明部下縁の位置を取り違えないことが重要です。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車・車幅0.8m以下・セミトレーラなどの別条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。