灯火器7-81-3(1)②、7-81-4(7)、7-81-11-3(1)②
第7章の通常規定では二輪車の尾灯の照明部下縁は地上250mm以上です。200mmは条件を満たしません。従前規定の適用も確認してください。
NALTEC 7-81-3(1)②では側車付二輪車を除く二輪車の尾灯を上縁1500mm以下、下縁250mm以上としています。下縁200mmでは通常取付条件に適合しません。ただし2023年8月31日以前製作車等には7-81-11の中心高さ2000mm以下という従前規定があり、単純に現行の下縁寸法を一律適用しないでください。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の適用、製作年月日・型式指定の従前規定、二輪・側車付二輪・大型特殊車の車種区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。