灯火器7-81-3(1)②、7-81-11-3(1)②
第7章の通常規定では、二輪車の尾灯の照明部上縁は地上1,500mm以下です。1,600mmはこの条件を超えますが、2023年8月31日以前製作などの二輪車には従前規定があります。
NALTEC 7-81-3(1)②は二輪自動車の尾灯上縁1500mm以下、下縁250mm以上を求めています。2023年8月31日以前製作の二輪などに適用される7-81-11-3(1)②では照明部の中心が2000mm以下という異なる基準があります。製作時期と型式指定を確かめてください。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の適用、製作年月日・型式指定の従前規定、二輪・側車付二輪・大型特殊車の車種区分を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。