灯火器7-81-3(1)②、8-81-3(1)②
7-81の取付基準では一般的な四輪車の尾灯は下縁地上350mm以上、上縁地上2,100mm以下です。改造等のない使用過程車の8-81では下縁350mm以上を定めます。
NALTEC 7-81-3(1)②と8-81-3(1)②は一般車の尾灯の高さを規定します。二輪車の下縁は250mm以上・7章の上縁は1,500mm以下で、特殊なセミトレーラなど例外があります。検査区分と製作年を区別します。
適用条件
側車付二輪車以外の尾灯。二輪車・セミトレーラ等の例外、検査区分の違いあり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。