灯火器7-81-3(1)②、7-81-3(2)
第7章の一般的な取付基準では、尾灯の照明部上縁は地上2,100mm以下です。2,200mmは原則超過ですが、一定の大型車の上下2段配置には例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)②は側車付二輪を除く一般車の尾灯上縁2,100mm以下、二輪車では1,500mm以下としています。一方7-81-3(2)には一定の車両で左右上下2個ずつの尾灯等の条件を満たす場合、当該高さ上限を適用しない特則があります。乗用定員10人未満の乗用車や車両総重量3.5t以下の貨物車等はその特則の対象外です。2,200mmの灯具については車種、上下段の灯具位置、他の要件を確認して判定します。
適用条件
尾灯。第7章と第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊・車種別高さ例外と連動表示を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。