灯火器7-81-2(1)①
7章の性能基準では夜間後方300mから点灯を確認でき、照射光が他の交通を妨げないことが必要です。
NALTEC 7-81-2(1)①は夜間後方300mでの点灯確認を定め、光源5〜30W、照明部15平方センチメートル以上、正常作動の尾灯を適合扱いとする基準を設けています。これらはLED車にそのまま電球ワット数だけで判定する意味ではありません。改造等のない使用過程車の8章では別の視認等の審査規定があります。
適用条件
7-81-2(1)①に基づく新規・変更等の性能要件。8章や旧年式への適用は区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。