リアスポイラーでテールランプが斜め後方80度から見えなくても車検に通りますか?

灯火器7-81-2(1)③、7-81-3(1)⑪

結論

第7章の尾灯は原則、上方・下方各15度、内側45度、外側80度の範囲から見通せる必要があります。車種・灯具の高さ・側方灯によって例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-2(1)③は尾灯の幾何学的視認性について上下各15度、内側45度(二輪・側車付二輪では20度)、外側80度と定めています。7-81-3(1)⑪では尾灯H面が地上750mm未満の場合や小型車で側方灯が補完する場合など、角度の読み替えを定めています。構造上完全な見通しが得られないときは可能な限り見通せる位置に設置する規定もあります。スポイラーで遮る場合は実際の車両・別添13・第7章と第8章の適用を確認します。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章と第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊・車種別高さ例外と連動表示を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。