灯火器7-81-1、8-81-1
二輪自動車や幅0.8m以下の自動車は、後面に尾灯を1個備えればよいとされています。一般的な四輪車は後面の両側に尾灯が必要です。
NALTEC審査事務規程7-81-1・8-81-1は、最高速度20km/h未満の軽自動車を除く自動車の後面両側に尾灯を要求し、二輪自動車および幅0.8m以下の自動車については後面に1個でよいと定めています。
適用条件
車両区分と車幅により尾灯の装備数が異なる。最高速度20km/h未満の軽自動車などの除外・従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。