普通乗用車のテールランプが左右のうち片側だけ点灯しなくても車検に通りますか?

灯火器7-81-1、8-81-1

結論

一般の乗用車では後面両側に尾灯を備える必要があります。片側不点灯のままでは正常な灯火機能を満たさず不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-1・8-81-1は原則として後面両側への尾灯装備を求めます。二輪車や車幅0.8m以下の車など1灯で足りる例外とは異なり、通常の四輪乗用車で片側尾灯が球切れ・LEDユニット不良により点灯しない場合は修理が必要です。部品名称ではなく尾灯機能が正常かを点検します。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車・車幅0.8m以下・セミトレーラなどの別条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。