エアロパーツでテールランプが車体の外側80度から見えなくても車検に通りますか?

灯火器7-81-2(1)③、7-81-3(1)⑪

結論

第7章の通常性能要件では尾灯は上方・下方各15度、内側45度、外側80度から見通せることが原則です。車両区分や側方灯での補完など例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-2(1)③は尾灯の幾何学的視認範囲を上下各15度、内側45度(二輪・側車付二輪では20度)、外側80度と定めています。エアロやスペアタイヤで指定方向からの視認が遮られる場合、別添13の方法による審査が必要です。7-81-3(1)⑪には低い位置の尾灯や側方灯補完などの取付上の読替え、車体構造上の例外もあり、外側80度を全車一律に機械的適用しないようにしてください。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、灯具配置、二輪・大型車・事業用車の適用例外を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。