灯火器7-81-3(1)④
7章の取付基準では、二輪車以外の自動車の後面左右の尾灯は、最外側の照明部最外縁を車体の最外側から400mm以内にします。
NALTEC 7-81-3(1)④が後面左右の尾灯の車幅方向の取付位置を定めます。規定は二輪自動車を除く自動車に適用されます。改造等のない使用過程車の8章には同じ400mm条件が個別に掲げられていないため、適用区分と従前規定を確認します。
適用条件
7章適用の二輪車以外の車の後面左右の尾灯。8章適用と製作年の従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。