灯火器7-81-3(1)④
第7章では、二輪自動車以外で後面両側に備える尾灯の照明部最外縁は、車体最外側から400mm以内が原則です。450mmではこの基準を満たしません。
NALTEC 7-81-3(1)④は後面両側の尾灯で最外側にある照明部の最外縁を、車両の最外側から400mm以内としています。尾灯中心ではなく照明部の最外縁を基準に測ります。第8章の変更のない使用過程車には同一の条項が並記されていないため、検査区分と適用関係を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章、車体後面構造・二輪車の別・年式別従前規定と兼用灯の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。