灯火器7-81-3(1)④
第7章では二輪車以外の後面両側の尾灯について、最も外側の照明部外縁を車体最外側から400mm以内に配置する必要があります。500mmではこの基準を満たしません。
NALTEC審査事務規程7-81-3(1)④は二輪自動車以外の自動車の後面両側に備える尾灯のうち、最外側の照明部最外縁が車両最外側から400mm以内であることを求めています。レンズ外枠でなく照明部を測定し、年式別の従前規定・車両形状・検査区分を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、車両区分と兼用灯火条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。