サイドカー付きバイクのテールランプ中心が地上2,050mmでも車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)③

結論

第7章の通常規定では側車付二輪自動車の尾灯照明部中心は地上2,000mm以下です。2,050mmはこの高さを超えます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(1)③は側車付二輪自動車に備える尾灯の照明部中心が地上2000mm以下となる取付を求めています。側車のない二輪車の上縁1500mm・下縁250mmの基準とは異なり、測定する部分は照明部中心です。車両区分と製作時期による従前規定も確認します。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の適用、製作年月日・型式指定の従前規定、二輪・側車付二輪・大型特殊車の車種区分を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。