灯火器7-81-3(1)⑦⑩、8-81-3(1)⑤⑦
尾灯は原則として点滅しない構造が必要です。意図的に点滅させるLEDは不適合です。ただし方向指示器との兼用灯には限定的な消灯の特例があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑦、8-81-3(1)⑤は尾灯が点滅しないことを定めます。尾灯としてストロボ点滅する装置は基準に適合しません。一方、四輪車等で方向指示器・非常点滅表示灯と兼用する場合、当該作動中に指示側または両側の尾灯を消灯できる特則はありますが、尾灯の自由な点滅を認めるものではありません。
適用条件
尾灯。第7章・第8章、車体後面構造・二輪車の別・年式別従前規定と兼用灯の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。