ヘッドライトや車幅灯を点灯中にテールランプだけ消せるスイッチを付けても車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)①、8-81-3(1)①

結論

尾灯は運転席から消せない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯中に消せない構造が必要です。昼間の限定例外を除き任意消灯スイッチは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(1)①・8-81-3(1)①は、運転席で尾灯を消せない構造、又は前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれか点灯中は消せない構造を求めます。ただし道路交通法上の前照灯点灯義務がない状況で前照灯や前部霧灯を点灯させる場合、尾灯が点灯しない装置を認める限定例外があります。夜間に尾灯を任意に消灯する仕組みとは区別します。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、灯具配置、二輪・大型車・事業用車の適用例外を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。