大型トラックに上下2組のテールランプを付ける場合、上下間隔500mmでも上側の高さ特例を使えますか?

灯火器7-81-3(2)ア~エ

結論

第7章の所定の大型車で上側尾灯の高さ特例を使うには、上側尾灯下縁と下側尾灯上縁の垂直距離が600mm以上必要です。500mmではその特例条件を満たしません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(2)ア~エは、所定の大型車について尾灯の一般的な高さ要件を適用しない特例の条件を規定しています。左右それぞれ上下2個ずつの尾灯があること、下側灯の上縁が通常1,500mm以下(一定の作業車等は2,100mm以下)、車体端から400mm以内、上側灯が可能な限り高いこと、上下照明部の縁間600mm以上など、すべて確認する必要があります。乗用定員10人未満の乗用車、車両総重量3.5t以下の貨物車等は特例の対象から除外されます。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作時期ごとの従前規定、車種と灯器の配置を個別確認

製作年月日などの条件

第7章の7-81-3(2)に該当する大型車等

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。