灯火器7-81-2(1)①
第7章の通常基準では、尾灯は夜間後方300mから点灯を確認できる性能が必要です。視認できないほど暗い灯火は不適合となります。
NALTEC 7-81-2(1)①は夜間後方300mから尾灯の点灯を確認でき、照射光が他交通を妨げない性能を求めています。光源5~30Wかつ照明部15cm²以上で機能正常な尾灯を適合とみなす条件がありますが、ワット数をLEDの絶対条件と誤解してはいけません。従前規定では150m等、製作時期によって異なる場合があります。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日の従前規定、二輪車・車幅0.8m以下・セミトレーラなどの別条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。