ウインカーと兼用のテールランプが方向指示中だけ片側消灯しても車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)⑩、8-81-3(1)⑦

結論

二輪車・側車付二輪車以外で方向指示器や非常点滅表示灯と兼用する尾灯には、方向指示中に該当側または両側の尾灯が消灯することを認める特例があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(1)⑩・8-81-3(1)⑦は、方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する尾灯について、作動中に方向指示側または両側を消灯する構造を認めます。この特則は二輪自動車・側車付二輪自動車を除きます。ウインカーと尾灯が単に同じケースに入っているだけでなく、兼用灯としての構造と他の適用基準も確認します。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章、車体後面構造・二輪車の別・年式別従前規定と兼用灯の条件を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。