灯火器7-81-3(1)⑤、8-81-3(1)③
後面両側の尾灯は原則として車両中心面に対して対称位置に取り付ける必要があります。後面が左右非対称の車には例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑤、8-81-3(1)③では後面両側の尾灯の対称位置への取付を求めます。左右対称の普通乗用車で一方だけ高い位置に移設すると基準に抵触します。ただし後面そのものが左右対称ではない車は例外があります。製作年月日や車両区分、灯具照明部の位置を確認してください。
適用条件
尾灯。第7章・第8章、車体後面構造・二輪車の別・年式別従前規定と兼用灯の条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。