普通乗用車のテールランプを上縁が地上2,200mmになる位置に移設しても車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)②、7-81-3(2)

結論

第7章の通常規定では、二輪車・側車付二輪車以外の尾灯の照明部上縁は地上2,100mm以下です。2,200mmは通常不適合ですが、一定の大型車の上下2組配置には別途例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(1)②は通常の四輪車等の尾灯照明部上縁2,100mm以下、下縁350mm以上を定めています。7-81-3(2)には車種、後部灯火、左右上下2組の配置、上下間隔600mm以上などを満たす場合の高さ基準の例外がありますが、一般の普通乗用車は対象外です。改造のない使用過程車の第8章では上縁の通常制限が列挙されていないため、適用する章と従前規定を確認してください。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、灯具配置、二輪・大型車・事業用車の適用例外を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。