灯火器7-81-3(1)⑤、8-81-3(1)③
後面両側に備える尾灯は、原則として車両中心面に対して対称位置に取り付ける必要があります。後面が左右対称でない自動車には例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑤および8-81-3(1)③では後面両側の尾灯を車両中心面に対して対称配置とし、後面が左右対称でない車は除外しています。左右の高さやオフセットを変更する場合、対称配置を維持できているか、他の高さや視認性の要件を満たすかを確認してください。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の検査区分、製作年月日と従前規定、車両区分と兼用灯火条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。