灯火器7-81-3(1)⑦⑩、8-81-3(1)⑤⑦
尾灯の点滅は原則禁止です。ただし方向指示器・ハザードと兼用する所定の灯火は、その作動時に片側または両側の尾灯を消灯できる例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑦・8-81-3(1)⑤は尾灯の点滅禁止を定めます。7-81-3(1)⑩・8-81-3(1)⑦は二輪・側車付二輪以外の車における方向指示器または非常点滅表示灯と兼用の尾灯について、作動時の片側または両側の消灯を認めます。通常のテールランプを自由に点滅させてよいという意味ではありません。
適用条件
尾灯の作動方式。方向指示器等との兼用時の特例、二輪車等の除外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。