灯火器7-81-2(1)②、8-81-2(1)②
尾灯の灯光色は赤色です。赤色以外の灯光となる変更は基準に適合しません。
NALTEC 7-81-2(1)②・8-81-2(1)②は尾灯の灯光色を赤色と定めます。点灯時の灯光色を確認し、灯器の損傷やレンズの著しい汚損がないことも審査します。
適用条件
自動車の後面の尾灯。車種・製作時期による従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。