灯火器7-81-3(1)⑦⑩、8-81-3(1)⑤⑦
尾灯は原則として点滅しない構造が必要です。ただし方向指示器や非常点滅表示灯との兼用灯火には所定の消灯例外があります。
審査事務規程7-81-3(1)⑦・8-81-3(1)⑤は尾灯の点滅を禁止します。一方で二輪車・側車付二輪車以外の車で方向指示器または非常点滅表示灯と兼用する尾灯には、それらを作動した際に該当側や両側の尾灯が消灯する構造を認めています。任意のストロボ点滅を認めるものではありません。
適用条件
通常の尾灯の点滅について。方向指示器・非常点滅表示灯兼用時の消灯例外と従前規定に注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。