夜間にヘッドライトを点けてもテールランプだけ消灯できるスイッチを付けたら車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)①、8-81-3(1)①

結論

尾灯は原則、前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれか点灯中は消灯できない構造などが必要です。夜間の任意消灯スイッチは不適合です。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-3(1)①・8-81-3(1)①は尾灯を運転席で消せない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯いずれかが点灯しているときに消せない構造を要求します。前照灯点灯義務がない昼間等には所定の限定例外が認められていますが、夜間にヘッドライトを点灯しつつ任意に尾灯のみ消灯できる改造まで認めるものではありません。方向指示器と兼用する尾灯の消灯特例も別途あります。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊自動車・兼用灯等の例外を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。