灯火器7-81-3(1)①、8-81-3(1)①
尾灯は、運転席から任意に消灯できない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかの点灯中に消灯できない構造が必要です。規程の例外もあります。
NALTEC審査事務規程7-81-3(1)①・8-81-3(1)①は尾灯の消灯操作と他灯火の点灯状態の関係を定めます。道路交通法により前照灯の点灯を要しない状況で前照灯・前部霧灯を点灯させる場合、尾灯を点灯させない装置が認められる例外があります。単純に尾灯だけ任意消灯できる構造が許されるわけではありません。
適用条件
尾灯の点灯・消灯回路。法令所定の例外、年式による従前規定を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。