テールランプの赤いレンズに割れやひどい汚れがあっても、点灯すれば車検に通りますか?

灯火器7-81-2(1)④、8-81-2(1)③

結論

尾灯は灯器に損傷がなく、レンズ面が著しく汚損していない必要があります。赤く点灯するだけでは適合と断定できません。

規程に基づく説明

NALTEC 7-81-2(1)④・8-81-2(1)③は尾灯の灯器損傷やレンズ面の著しい汚損がないことを求めます。割れから白色光が漏れる、灯体の脱落や浸水を招く、レンズの泥汚れで視認性を著しく損なう状態は修理が必要です。ごく軽度の表面傷については損傷の程度と灯火性能を個別に確認します。

適用条件

適用条件

尾灯。第7章・第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊自動車・兼用灯等の例外を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。