灯火器7-81-3(1)⑨
第7章では尾灯は車両前方を照射しないよう取り付ける必要があります。赤色光を前方へ照射する設置はこの基準を満たしません。
NALTEC 7-81-3(1)⑨は尾灯を前方に照射しないよう設置することを求めます。後付けLEDバー等を車体角部に取り付け、前方へ赤色光を直接照射する状態は問題になります。後方視認性能、他車の眩惑防止、灯光色、取付強度も必要です。変更のない使用過程車の第8章には同一条項がないため適用区分を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊自動車・兼用灯等の例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。