灯火器7-81-3(1)⑥、8-81-3(1)④
尾灯の点灯操作状態を運転者に示す装置が原則必要です。ただし二輪車や尾灯に連動して点灯する前方の計器類がある車など、表示装置の例外があります。
NALTEC 7-81-3(1)⑥・8-81-3(1)④は尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者へ表示する装置を原則求めています。一方、二輪自動車、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車、尾灯と連動して点灯する運転者席等の前方の計器類を備えた車には例外があります。専用表示灯が点灯しないだけで直ちに不適合とせず、代替となる表示方式と実際の故障の有無を確認します。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊自動車・兼用灯等の例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。