灯火器7-81-3(1)②、7-81-3(2)
第7章の通常規定では尾灯の照明部上縁は地上2,100mm以下です。普通乗用車で2,200mmなら原則この条件を満たしません。
NALTEC 7-81-3(1)②は側車付二輪自動車以外の尾灯の上縁高さを地上2100mm以下とし、二輪車には1500mm以下という別条件があります。一定の大きな車両に尾灯を左右上下二つずつ設ける場合などには7-81-3(2)の例外もあるものの、通常の普通乗用車の上縁2200mmに一律適用できません。第8章や製作年月日別の従前規定の確認も必要です。
適用条件
尾灯。第7章・第8章の適用区分、製作年月日による従前規定、二輪車・大型特殊自動車・兼用灯等の例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第37条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。