車幅灯を点灯させたままテールランプだけ消す改造は車検に通りますか?

灯火器7-81-3(1)①、8-81-3(1)①

結論

尾灯は運転席から任意に消灯できない構造、または車幅灯などが点灯している場合に消灯できない構造である必要があります。所定の例外を除き、車幅灯の点灯中に尾灯だけ自由に消せる改造は適合しません。

規程に基づく説明

審査事務規程7-81-3(1)①・8-81-3(1)①は、運転席から尾灯を消灯できない構造、または前照灯・前部霧灯・車幅灯のいずれかが点灯中に消灯できない構造を要求します。道路交通法52条1項により前照灯の点灯が必要な場合以外で前照灯や前部霧灯を点灯させるときの例外があります。方向指示器等との兼用尾灯には別の例外もあるため、改造内容を確認します。

適用条件

適用条件

尾灯装備車。灯火の連動・兼用と従前規定の適用を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第37条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。