盗難防止アラームの本体が壊れていると車検で不適合になる?

電気装置・警告灯8-101-2(1)(2)

結論

適用対象の使用過程車に備える盗難発生警報装置は、機能を損なうおそれのある損傷がないことなどを確認します。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-101-2(1)①は、対象装置が堅ろうで、容易に機能を損なわれたり作動解除されたりしない構造であることを要求します。同(2)は機能を損なうおそれのある損傷等がないものを基準適合として扱います。ただし旧年式車の従前規定、車両区分による対象範囲を確認する必要があります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

装着された盗難発生警報装置について、用途・乗車定員・車両総重量・製作時期・型式指定区分と審査区分を確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の5・審査事務規程7-101・審査事務規程8-101

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

後付けアラームの配線損傷、固定不良、センサー・作動解除装置の状態を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。