エンジン作動中に運転者が盗難警報を鳴らせる装置は車検に通る?

電気装置・警告灯7-101-6-2(2)②

結論

7-101-6の従前規定が適用される場合、原動機作動中に運転者が盗難発生警報装置を作動させられる構造は不適合とされています。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-101-6-2(2)②では、原動機が作動しているときに運転者が盗難発生警報装置を作動するよう操作できるものを不適合と明記します。2023年以前製作車等に対する従前規定であり、装備や審査の適用は車両製作時期・型式指定等の条件により異なります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

7-101-6が適用される製作時期・型式指定条件の車両。さらに7-101-5の旧年式車は別の規定を適用。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の5・審査事務規程7-101・審査事務規程8-101

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

盗難発生警報装置の操作系統と通常の警音器・ハザードランプの操作を区別します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。