電気装置・警告灯7-101-1、8-101-1、7-101-2、8-101-2
盗難発生警報装置は任意装備であり、装備していないことだけで車検不適合にはなりません。
NALTEC審査事務規程7-101-1と8-101-1では、自動車には盗難発生警報装置を『備えることができる』と規定しています。7-101-2と8-101-2では、装置がないと視認等で認められる場合、性能審査を省略できるとされています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
装着された盗難発生警報装置について、用途・乗車定員・車両総重量・製作時期・型式指定区分と審査区分を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の5・審査事務規程7-101・審査事務規程8-101
盗難発生警報装置と、保安基準で装備を求める警音器を混同しないようにします。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。