電気装置・警告灯7-101-4(2)、7-101-6-2(2)①
従前規定7-101-6の対象車では、盗難の発生・発生のおそれ・設定変更操作に関係なく音や光を出す警報装置は原則不適合です。ただし設定状態通知などには例外があります。
NALTEC審査事務規程7-101-6-2(2)①は、盗難発生またはそのおそれや設定変更操作以外の場面で発音・発光する装置を不適合とし、設定状態を通知する装置には条件付きの例外を設けています。適用対象は原則として2023年12月31日以前の製作車等ですが、2024年以降にも型式指定等による適用対象があります。これ以外の車はUN R163等の該当基準を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
7-101-6に該当する車両。原則2023年12月31日以前の製作車、または2024年~2026年8月31日製作車等で規程の指定条件を満たすもの。さらに7-101-5の古い車には別基準がある。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の5・審査事務規程7-101・審査事務規程8-101
誤作動の原因だけでなく、設定通知の音・灯光と警報発報を区別します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。