ハイマウントストップランプを後付けで2個以上に増やしても車検に通りますか?

灯火器7-89-3(1)①③、8-89-3(1)①

結論

補助制動灯は原則1個です。車体構造上、中央に取り付けられない場合は左右に1個ずつ設置できる例外があります。

規程に基づく説明

NALTEC 7-89-3(1)①③・8-89-3(1)①では補助制動灯の数を原則1個とします。中央に取り付けられない構造の場合は車両中心面の両側に1個ずつ装備する例外があり、7章では中心から150mm以内の単独設置も認められます。単に装飾目的で複数追加することとは区別します。

適用条件

適用条件

補助制動灯の個数。構造上中央に設置できない場合の例外あり。従前規定適用車は別途確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第39条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。