タイロッドエンドの取付部に著しいガタや割ピンの脱落があると車検に通りますか?

かじ取・操縦8-13-1

結論

かじ取リンクの取付部に著しいガタ、または割ピンの脱落がある場合は基準に適合しません。

規程に基づく説明

審査事務規程8-13-1(1)①イでは、タイロッド等のかじ取リンク取付部に著しいがた又は割ピンの脱落がある状態を不適合としています。

適用条件

適用条件

改造等による変更のない使用過程車に適用されるかじ取装置の視認審査

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条・細目告示第169条

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

ボールジョイントのガタと締結部の緩みを切り分けて点検します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。