かじ取・操縦7-13-1-1①、8-13-1(1)①
かじ取リンクの取付部に著しいがたがあるものは、かじ取装置の基準に適合しません。タイロッド等の損傷や割ピン脱落も不適合です。
NALTEC審査事務規程7-13-1-1①ア・イ及び8-13-1(1)①ア・イでは、タイロッド、ナックルアーム、ドラッグリンク等のかじ取リンクの損傷、その取付部の著しいがた、割ピンの脱落を不適合例として挙げています。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
一般的な四輪自動車のかじ取リンクとその取付部。損傷・著しいがた・割ピン脱落の有無を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条・審査事務規程7-13・審査事務規程8-13
タイロッドエンドのボールジョイントやラック内側のがたを切り分け、ナット・割ピンの状態も点検します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。